枝番号は「57_2」のように指定します。

この章及び第八章においてとは、
個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
語句の指定個人情報データベース等
除外利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
この章及び第六章から第八章までにおいてとは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
語句の指定個人情報取扱事業者
ただし書き
ただし
次に掲げる者を除く。
国の機関
地方公共団体
独立行政法人等
地方独立行政法人
この章においてとは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
語句の指定個人データ
この章においてとは、
個人情報取扱事業者が、
又は開示内容の訂正追加削除
及び利用の停止消去第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
語句の指定保有個人データ
この章、第六章及び第七章においてとは、
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、
特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
語句の指定仮名加工情報取扱事業者
定義第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。
ただし書き
ただし
第二項各号に掲げる者を除く。
この章、第六章及び第七章においてとは、
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、
特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
語句の指定匿名加工情報取扱事業者
定義第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。
ただし書き
ただし
第二項各号に掲げる者を除く。
この章、第六章及び第七章においてとは、
個人関連情報を含む情報の集合物であって、
特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
語句の指定個人関連情報取扱事業者
定義第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。
ただし書き
ただし
第二項各号に掲げる者を除く。
この章においてとは、
大学その他の学術研究を又は若しくは目的とする機関団体それらに属する者をいう。
語句の指定学術研究機関等

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律