枝番号は「57_2」のように指定します。
第八十六条第三項の規定は、
次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、
又は棄却する裁決
審査請求に係る開示決定等を変更し、
当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決
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