枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者は、
又は前条第一項第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けることができる場合には、
その額の限度で、
信託財産に属する金銭を固有財産に帰属させることができる。
前項に規定する場合において、
必要があるときは、
受託者は、
信託財産に属する財産を処分することができる。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
第一項に規定する場合において、
第三十一条第二項各号のいずれかに該当するときは、
受託者は、
第一項の規定により有する権利の行使に代えて、
信託財産に属する財産で金銭以外のものを固有財産に帰属させることができる。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
第一項の規定により受託者が有する権利は、
又は信託財産に属する財産に対し強制執行担保権の実行の手続が開始したときは、
これらの手続との関係においては、
金銭債権とみなす。
前項の場合には、
同項に規定する権利の存在を証する文書により当該権利を有することを証明した受託者も、
又は同項の強制執行担保権の実行の手続において、
配当要求をすることができる。
各債権者又はの共同の利益のためにされた信託財産に属する財産の保存清算配当に関する費用等について第一項の規定により受託者が有する権利は、
又は第四項の強制執行担保権の実行の手続において、
他の債権者の権利に優先する。
次の各号に該当する費用等について第一項の規定により受託者が有する権利は、
又は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号の財産に係る第四項の強制執行担保権の実行の手続において、
当該各号に定める金額について、
他の債権者の権利に優先する。
信託財産に属する財産の保存のために支出した金額その他の当該財産の価値の維持のために必要であると認められるもの
その金額
信託財産に属する財産の改良のために支出した金額その他の当該財産の価値の増加に有益であると認められるもの
又はその金額現に存する増価額のいずれか低い金額
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原典: e-Gov法令検索 信託法