枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、
信託財産に属する財産は、
破産財団に属しない。
前項の場合には、
受益債権は、
破産債権とならない。
信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、
同様とする。
第一項の場合には、
受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、
信託財産に属する財産は、
再生債務者財産に属しない。
前項の場合には、
受益債権は、
再生債権とならない。
信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、
同様とする。
第四項の場合には、
前三項の規定は、
受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。
この場合において、
第四項中とあるのはと、
第五項中とあるのはと、
前項中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法