枝番号は「57_2」のように指定します。

限定責任信託が終了した場合において、

限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、

終了の日から、
又は二週間以内に清算受託者の氏名及び名称住所を登記しなければならない。
又は信託行為の定め若しくは第六十二条第一項第四項第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、
前項と同様とする。
前二項の規定による登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法