枝番号は「57_2」のように指定します。

信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、

限定責任信託の定めの登記は、
二週間以内に、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
限定責任信託の目的
限定責任信託の名称
又は受託者の氏名及び名称住所
限定責任信託の事務処理地
第六十四条第一項又はの規定により信託財産管理者信託財産法人管理人が選任されたときは、
拡張第七十四条第六項において準用する場合を含む。

又はその氏名及び名称住所
第百六十三条第九号の規定による信託の終了についての信託行為の定めがあるときは、

その定め
会計監査人設置信託であるときは、
定義第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。第二百四十条第三号において同じ。

又は及びその旨会計監査人の氏名名称

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原典: e-Gov法令検索 信託法