枝番号は「57_2」のように指定します。
受益証券発行信託である限定責任信託においては、
会計監査人を置くことができる。
受益証券発行限定責任信託であって最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であるものにおいては、
会計監査人を置かなければならない。
第一項の信託行為の定めのある信託及び前項に規定する信託においては、
信託行為に会計監査人を指定する定めを設けなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法