枝番号は「57_2」のように指定します。

又は限定責任信託における帳簿その他の書類電磁的記録の作成
並びに及び内容の報告保存及び閲覧謄写については、
次項から第九項までに定めるところによる。
優先第三十七条及び第三十八条の規定にかかわらず、
受託者は、
限定責任信託の会計帳簿を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
受託者は、
限定責任信託の効力が生じた後速やかに、
その効力が生じた日における限定責任信託の貸借対照表を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
受託者は、
並びに及び限定責任信託の貸借対照表損益計算書これらの附属明細書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
方法毎年、法務省令で定める一定の時期において、法務省令で定めるところにより、
受託者は、
又は前項の書類電磁的記録を作成したときは、

その内容について受益者に報告しなければならない。
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者は、
第二項の会計帳簿を作成した場合には、

その作成の日から十年間
当該会計帳簿を保存しなければならない。
条件差込み当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。
補足説明書面に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面
ただし書き
ただし受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、
補足説明二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第八項において同じ。

この限りでない。
受託者は、
又は信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類電磁的記録を作成し、
又は取得した場合には、

又はその作成取得の日から十年間
当該書類又は電磁的記録を保存しなければならない。
補足説明書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
受託者は、
第三項の貸借対照表及び第四項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、
定義以下この項及び第二百二十四条第二項第一号において「貸借対照表等」という。

信託の清算の結了の日までの間、
当該貸借対照表等を保存しなければならない。
補足説明書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面
ただし書き
ただし
その作成の日から十年間を経過した後において、
受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、

この限りでない。
限定責任信託における第三十八条の規定の適用については、
同条第一項各号とあるのはと、
同条第四項第一号及び第六項各号とあるのはとする。
語句の指定前条第一項又は第五項
語句の指定第二百二十二条第二項又は第七項
語句の指定前条第二項
語句の指定第二百二十二条第三項又は第四項

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