枝番号は「57_2」のように指定します。
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、
ただし書き
ただし、
受益者が現に存する場合においては、
当該受益者の全部が、
受益者としての指定を受けたことを知った時において債権者を害することを知っていたときに限る。
前項の規定による詐害行為取消請求を認容する判決が確定した場合において、
信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者が当該債権を取得した時において債権者を害することを知らなかったときは、
委託者は、
当該債権を有する債権者に対し、
当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負う。
ただし書き
ただし、
同項の規定による詐害行為取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度とする。
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、
受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、
ただし書き
ただし、
当該受益者が、
受益者としての指定を受けたことを知った時において債権者を害することを知っていたときに限る。
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、
債権者は、
受益者を被告として、
その受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求することができる。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
民法第四百二十六条の規定は、
前項の規定による請求権について準用する。
又は受益者の指定受益権の譲渡に当たっては、
又は第一項本文第四項本文第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で、
債権者を害することを知らない者を無償で受益者として指定し、
又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。
又は前項の規定に違反する受益者の指定受益権の譲渡により受益者となった者については、
第一項ただし書及び第四項ただし書の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法