枝番号は「57_2」のように指定します。

第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、
営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の又は停止予防を請求する権利は、
次に掲げる場合には、

時効によって消滅する。
その行為を行う者がその行為を継続する場合において、

その行為により営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
前項の規定は、
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、
限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の又は停止予防を請求する権利について準用する。
この場合において、

前項第一号とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定営業秘密保有者
語句の指定限定提供データ保有者

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法