枝番号は「57_2」のように指定します。
抵当権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
利息に関する定めがあるときは、
その定め
民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、
その定め
債権に付した条件があるときは、
その条件
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、
その定め
抵当証券発行の定めがあるときは、
その定め
前号の定めがある場合において又は元本利息の弁済期支払場所の定めがあるときは、
その定め
根抵当権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
担保すべき債権の及び範囲極度額
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、
その定め
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、
その定め
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、
その定め
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法