枝番号は「57_2」のように指定します。
第一号に掲げる及び土地である旨第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。
の河川区域内の土地
の高規格堤防特別区域内の土地
の樹林帯区域内の土地
の特定樹林帯区域内の土地
の河川立体区域内の土地
土地の又は全部一部が前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、
若しくは同項第三号の樹林帯区域内同項第四号の特定樹林帯区域内同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
土地の又は全部一部が第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、
若しくは同項第三号の樹林帯区域内同項第四号の特定樹林帯区域内同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、
河川管理者は、
当該又は若しくは土地の表題部所有者所有権の登記名義人これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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