枝番号は「57_2」のように指定します。

河川法第六条第一項の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、
第一号に掲げる及び土地である旨第二号から第五号でに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。
法律番号昭和三十九年法律第百六十七号
拡張同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。
除外第二十七条各号及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、
の河川区域内の土地
の高規格堤防特別区域内の土地
拡張において準用する場合を含む。
の樹林帯区域内の土地
拡張において準用する場合を含む。
の特定樹林帯区域内の土地
拡張において準用する場合を含む。
の河川立体区域内の土地
拡張において準用する場合を含む。
土地の又は全部一部前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、
若しくは同項第三号の樹林帯区域内同項第四号の特定樹林帯区域内同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
土地の又は全部一部第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、
若しくは同項第三号の樹林帯区域内同項第四号の特定樹林帯区域内同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、

河川管理者は、
当該又は若しくは土地の表題部所有者所有権の登記名義人これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

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