枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに設立の手続及び定款業務規程の内容が法令に適合していること。
及び認可申請書定款業務規程に虚偽の記載がないこと。
役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
当該申請に係る基金が、
その業務を遂行するために必要な資産を又は備えていると認められること備えることが確実であると認められること。
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、
設立の認可をしなければならない。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
設立の認可をすることとし、
又はしないこととした場合においては、
遅滞なく、
その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
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