枝番号は「57_2」のように指定します。
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者は、
金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者は、
金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者は、
金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
この場合において、
並びに第六十三条第二項及び第六十三条の三第一項第三項の規定は、
適用しない。
前二項の規定の適用を受ける者であつて第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第二十九条の登録を受けた者が前二項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、
及びこの章第二節第一款第三款の規定は、
適用しない。
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