枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該許可を取り消すことができる。
又は前条第一項第一号第二号に該当することとなつたとき。
法令、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等に付された条件に違反した場合において、
拡張外国の法令を含む。
定義第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロにおいて同じ。

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
当該外国証券業者の役員又は国内における代表者が、
又は第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合前号の行為をした場合において、
補足説明当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人

当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
内閣総理大臣は、
前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、

その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
方法書面により、
内閣総理大臣は、
第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、

その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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