枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
次に掲げる場合には、

その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
又は第五十二条第一項第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、
又は若しくは業務の全部一部の停止を命じたとき。
又は第五十三条第二項の規定により業務の全部一部の停止を命じたとき。

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