枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第百九十七条第一項第五号第六号第二項、
又は第百九十七条の二第一項第十三号第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、
検察官は、
当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。