枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の過料に処する。
第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
第百六十二条第一項の規定に違反した者
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
第百九十三条の三第二項の規定に違反して、
申出をせず、
又は虚偽の申出をした者
第百九十三条の三第三項の規定に違反して、
通知をせず、
又は虚偽の通知をした者

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