枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引所に上場されている株券、
店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券の発行者が若しくは第百九十九条第一項又はの規定これらに相当する外国の法令の規定若しくはによる上場等株券等の売買その委託等
信託会社等が又は信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等若しくは金融商品取引業者等取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、
又は取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、
上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
定義以下この条において「上場等株券等」という。
拡張及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
限定処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。
拡張これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。
限定当該発行者が外国の者である場合に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法