枝番号は「57_2」のように指定します。

限定第七号及び第八号に係る部分に限る。
限定第七号及び第八号に係る部分に限る。
限定第七号及び第八号に係る部分に限る。
除外第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。
限定第二号及び第三号に係る部分に限る。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第五号に係る部分に限る。
この場合において、

同法第八百二十八条第二項第七号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第八号とあるのはと、
とあるのはと、
同法第九百三十七条第三項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定株主等若しくは社員等
語句の指定会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)
語句の指定株主等、社員等
語句の指定株主等若しくは社員等
語句の指定会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)
語句の指定株主等、社員等
語句の指定本店
語句の指定本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)

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