枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定による開示の請求は、
次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。
定義以下「開示請求」という。
定義以下「開示請求書」という。
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は並びに居所法人その他の団体にあっては代表者の氏名
行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
行政機関の長は、
開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、

開示請求をした者に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
定義以下「開示請求者」という。
この場合において、

行政機関の長は、
開示請求者に対し、
補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

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