枝番号は「57_2」のように指定します。

行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを又は求める訴訟若しくは開示決定等開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消し求める訴訟が提起された場合においては、
他の裁判所に又は同一若しくは同種類似の行政文書に係る開示決定等若しくは開示決定等開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟が係属しているときは、
法律番号昭和三十七年法律第百三十九号
定義次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。
優先同法第十二条第五項の規定にかかわらず、
定義同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。

当該特定管轄裁判所は、
当事者の又は住所所在地
尋問を受けるべき証人の住所、
又は争点証拠の共通性その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、

申立てにより又は職権で、
訴訟の又は全部一部について、
当該他の又は裁判所同法第十二条第一項から第三項でに定める裁判所に移送することができる。
前項の規定は、
行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に又は開示決定等若しくは開示決定等開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

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