枝番号は「57_2」のように指定します。
取消訴訟は、
被告の普通裁判籍の所在地を又は管轄する裁判所若しくは処分裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
又は土地の収用鉱業権の設定その他不動産特定の場所に係る処分裁決についての取消訴訟は、
又はその不動産場所の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
取消訴訟は、
又は当該処分裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、
提起することができる。
前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、
及び他の裁判所に事実上法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、
当該特定管轄裁判所は、
又は当事者の住所所在地、
尋問を受けるべき証人の住所、
又は争点証拠の共通性その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、
又は申立てにより職権で、
又は訴訟の全部一部について、
又は当該他の裁判所第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
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