枝番号は「57_2」のように指定します。
又は開示決定等開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、
同法第十一条第二項中とあるのはと、
及び同法第十三条第一項第二項中とあるのはと、
同法第二十五条第七項中とあるのはと、
同法第四十四条中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第五十条第一項第四号中とあるのはとする。
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