枝番号は「57_2」のように指定します。

並びに及び第十五条第三項第四項第十六条の規定は、
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、

第十五条第三項とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
第十六条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第三十条
語句の指定第一項第三号及び第四号
語句の指定第三十条第三号
語句の指定前条第一項
語句の指定第三十条
語句の指定同条第四項後段

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政手続法