枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
条件差込み口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時
及び予定される不利益処分の内容根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
弁明書の提出先及び提出期限
条件差込み口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政手続法