枝番号は「57_2」のように指定します。

第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者は、
同項の通知を受けた者とみなす。
限定当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。
前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、
当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、
行政庁は、
当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
定義以下この項において「役員等」という。
優先第十三条第一項の規定にかかわらず、

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