枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは私法上の法律関係に関する訴訟において処分裁決の存否その効力の有無が争われている場合には、

並びに及び第二十三条第一項第二項第三十九条の規定を準用する。
前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、

及び第二項の規定を準用する。
ただし書き
又はただし攻撃防御の方法は、
又は若しくは当該処分裁決の存否その効力の有無に関するものに限り、

提出することができる。
第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、
又は若しくは処分裁決の存否その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、

裁判所は、
参加の決定を取り消すことができる。
第一項場合には、

及び当該争点について第二十三条の二第二十四条の規定を、
訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法