枝番号は「57_2」のように指定します。

第二章の規定は、
再審査請求について準用する。
除外第九条第三項第十八条第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号第二十二条第二十五条第二項第二十九条第一項を除く。)、第三十条第一項第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。
この場合において、

別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、

及び前項において準用する第十七条第四十条第四十二条第五十条第二項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法