枝番号は「57_2」のように指定します。

処分についての審査請求は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、
条件差込み当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月

することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
処分についての審査請求は、
処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、
条件差込み当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定

することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、
送付に要した日数は、
算入しない。
法律番号平成十四年法律第九十九号
定義以下「審査請求期間」という。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法