枝番号は「57_2」のように指定します。

第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、

同項の再調査の請求は、
取り下げられたものとみなす。
ただし書き
ただし
処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を又は発している場合再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、
当該審査請求が取り下げられたものとみなす。
除外事実上の行為を除く。
限定処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法