枝番号は「57_2」のように指定します。

前二条の決定は、
及び主文理由を記載し、
処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
処分庁は、
前項の決定書に、
再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることが並びにできる旨審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、
これらを教示しなければならない。
除外再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。
補足説明却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法