枝番号は「57_2」のように指定します。

処分についての再調査の請求が理由がある場合には、
除外事実上の行為を除く。

処分庁は、
若しくは決定で当該処分の全部一部を取り消し、
又はこれを変更する。
事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、

処分庁は、
決定で、
当該事実上の行為が又は違法不当である旨を宣言するとともに、
若しくは当該事実上の行為の全部一部を撤廃し、
又はこれを変更する。
処分庁は、
前二項の場合において、

又は再調査の請求人の不利益に当該処分当該事実上の行為を変更することはできない。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法