枝番号は「57_2」のように指定します。

文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、
又は記録して行う
著作権登録原簿は、
その全部又は一部を磁気ディスクをもつて調製することができる。
方法政令で定めるところにより、
拡張これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。
文化庁長官は、
第七十五条第一項の登録を行つたときは、

その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
何人も、文化庁長官に対し、
若しくは著作権登録原簿の謄本抄本その附属書類の写しの交付
又は若しくは著作権登録原簿その附属書類の閲覧著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
前項の請求をする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定は、
同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、

適用しない。
第一項に規定する登録に関する処分については、
行政手続法及び第二章第三章の規定は、
適用しない。
法律番号平成五年法律第八十八号
及び著作権登録原簿その附属書類については、
行政機関情報公開法の規定は、
適用しない。
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報については、
同法第五章第四節の規定は、
適用しない。
この節に規定するもののほか、
第一項に規定する登録に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法