枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作権者若しくは無名変名の著作物の発行者は、
又はその著作物について第一発行年月日の登録第一公表年月日の登録を受けることができる。
又は第一発行年月日の登録第一公表年月日の登録がされている著作物については、
又はこれらの登録に係る年月日において最初の発行最初の公表があつたものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法