枝番号は「57_2」のように指定します。
又は美術の著作物写真の著作物は、
第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、
公表されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を又は有すべき者その者からその著作物の利用の承諾を得た者は、
それぞれ第一項から第三項までの権利を又は有する者その許諾を得た者とみなして、
これらの規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法