枝番号は「57_2」のように指定します。

著作物は、
発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて上演、
演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合において、
定義第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。
定義第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。
拡張建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。

公表されたものとする。
著作物は、
第二十三条第一項に規定する権利を又は有する者その許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、

公表されたものとみなす。
二次的著作物である翻訳物が、
第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を若しくは有する者その許諾を得た者によつて上演、
若しくは演奏上映公衆送信口述の方法で公衆に提示され、
又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、

その原著作物は、
公表されたものとみなす。
又は美術の著作物写真の著作物は、
第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、

公表されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を又は有すべき者その者からその著作物の利用の承諾を得た者は、
それぞれ第一項から第三項までの権利を又は有する者その許諾を得た者とみなして、
これらの規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法