枝番号は「57_2」のように指定します。

著作物は、
その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾を得た者によつて作成され、
頒布された場合において、
複合第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。
定義第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。
限定第二十六条第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。

発行されたものとする。
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を又は有する者その許諾を得た者によつて作成され、
頒布された場合には、
限定第二十八条の規定により第二十六条第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。

その原著作物は、
発行されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を又は有すべき者その者からその著作物の利用の承諾を得た者は、
それぞれ前二項の権利を又は有する者その許諾を得た者とみなして、
前二項の規定を適用する。

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