枝番号は「57_2」のように指定します。

又は無名変名の著作物の発行者は、
又はその著作物の著作者著作権者のために、
自己の名をもつて、
又は若しくは第百十二条第百十五条第百十六条第一項の請求若しくはその著作物の著作者人格権著作権の侵害に係る損害の賠償の請求不当利得の返還の請求を行なうことができる。
ただし書き
ただし
著作者の変名が及びその者のものとして周知のものである場合第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、
この限りでない。
又は無名変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、
その著作物の発行者と推定する。

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