枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の請求をすることができる遺族の順位は、
同項に規定する順序とする。
ただし書き
又はただし著作者実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、
その順序とする。
又は著作者実演家は、
遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。
この場合において、
その指定を受けた者は、
当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後においては、
その請求をすることができない。
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