枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、

特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者は、
及び当該私的録音録画補償金の支払の請求その受領に関し協力しなければならない。
定義次条第三項において「製造業者等」という。

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