枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該許可取消しに係る指定補償金管理機関は、
その補償金管理業務を、
新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
前項に定めるもののほか、
合理的に必要と判断される範囲内において、
政令で定める。
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