枝番号は「57_2」のように指定します。
保税地域から引き取ろうとする場合において、
納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、
当該引取りに係る及び揮発油税地方揮発油税を免除する。
前項の規定により並びに及び第二十四条国税通則法第七十四条の五第二号の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は及び第二十四条に規定する者とみなして及び第六号並びに第二十九条並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定によりニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
及び第四項の規定は第一項の承認について、
及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、
税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、
それぞれ準用する。
この場合において、
同法第十四条の三第七項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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