枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項について登記を受ける場合において、

当該事項が、
に規定する認定事業再編計画に係る又は第二十四条第一項の認定に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、
限定に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。
拡張の規定又は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び第二項第四項若しくは第五項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。

当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、

当該各号に定める割合とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
株式会社の又は設立資本金の額の増加
除外これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。
千分の三・五
合併による又は株式会社の設立資本金の額の増加
又はに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
資本金の又は合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
除外これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の三・五
分割による株式会社の又は設立資本金の額の増加
除外これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の五
又は若しくは法人の設立資本金出資金の額の増加事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得
除外次号及び第六号に掲げるものを除く。
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の十六
船舶の所有権の取得
千分の二十三
合併による又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の二
船舶の所有権の取得
千分の三
分割による又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の四
船舶の所有権の取得
千分の二十三
に規定する特別事業再編を実施するの認定特別事業再編事業者が、
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、

当該事項が、
に規定する認定特別事業再編計画に係る又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、
限定に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。
法律番号令和六年法律第四十五号

当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、

当該各号に定める割合とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
合併による資本金の額の増加
又はに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
除外これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の一・五
分割による資本金の額の増加
除外これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の三
事業に必要な資産の譲受けの場合における又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の十二
船舶の所有権の取得
千分の十八
合併による又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の一
船舶の所有権の取得
千分の二
分割による又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の一
船舶の所有権の取得
千分の十八
個人が、
に規定する認定創業支援等事業計画に係る又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村の区域内において、
当該認定創業支援等事業計画に記載されたに規定する特定創業支援等事業による支援を又は受けて株式会社合同会社の設立をした場合には、
拡張特別区を含む。

又は当該株式会社合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、
財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、

当該各号に定める金額とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
株式会社
当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額
条件差込み当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円
合同会社
当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額
条件差込み当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円
情報処理の促進に関する法律第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、
資本金の額の増加について登記を受ける場合において、
法律番号昭和四十五年法律第九十号
除外合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。

当該資本金の額の増加が、
同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、

当該登記に係る登録免許税の税率は、
及び財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律特別会計に関する法律の一部改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、
法律番号令和七年法律第三十号

千分の三・五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

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