枝番号は「57_2」のように指定します。
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該特例対象受贈非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
その者が、
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
及びその者その者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、
当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、
その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
特例認定相続承継会社
第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
当該会社が、
又は第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社の及び株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
当該及び会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
特例経営相続承継期間
第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者について相続が又は開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営相続報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
特例経営相続承継期間
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、
特例対象受贈非上場株式等の若しくは全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、
適用しない。
及び当該特例対象受贈非上場株式等の明細納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、
かつ、
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第七十条の七の二第十一項の規定は、
猶予中相続税額に並びに相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
第七十条の七の二第十二項の規定は、
第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
この場合において、
同条第十四項第十一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十五項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、
第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、
同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該若しくは特例対象相続非上場株式等の全部一部の譲渡贈与をしたとき、
又は当該特例認定相続承継会社が合併、
若しくは株式交換株式移転解散をしたときについて準用する。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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