枝番号は「57_2」のように指定します。
平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、
前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
その年一月一日において十八歳以上の者が、
贈与により財産を取得した場合において、
その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、
直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、
前項の規定の適用はないものとする。
贈与により第一項の規定の適用を受ける財産を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産を取得した場合における贈与税の額は、
次に掲げる金額を合計した金額とする。
又は第一項前項の規定の適用を受ける者は、
又は相続税法第二十八条の規定による申告書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、
これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
この場合において、
及び相続税法第二十八条第一項第二項第一号中とあるのは、
とする。
又は第一項第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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