枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、
前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
限定その年一月一日において十八歳以上の者に限る。
優先相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、
その年一月一日において十八歳以上の者が、
贈与により財産を取得した場合において、

その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、

直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、
前項の規定の適用はないものとする。
贈与により第一項の規定の適用を受ける財産を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産を取得した場合における贈与税の額は、
次に掲げる金額を合計した金額とする。
定義第一号において「特例贈与財産」という。
定義第二号において「一般贈与財産」という。
優先同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、
及び前条相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
定義贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。
及び前条相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
補足説明同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。
又は第一項前項の規定の適用を受ける者は、
又は相続税法第二十八条の規定による申告書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、
これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
拡張当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。
この場合において、

及び相続税法第二十八条第一項第二項第一号とあるのは、
とする。
語句の指定第二十一条の八
語句の指定第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、
同法第二十一条の十一とあるのは、
とする。
語句の指定第二十一条の七まで
語句の指定第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
又は第一項第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第二項及び前二項に定めるもののほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法