枝番号は「57_2」のように指定します。
中小企業者等が、
平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し、
又は製作し、
若しくは建設し、
かつ、
当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が四十万円未満であるものを有する場合において、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、
損金の額に算入する。
この場合において、
当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、
当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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