枝番号は「57_2」のように指定します。

その事業年度終了の日においてに規定する認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合におけるの規定によりの規定の適用については、
ただし書中とあるのはと、
同条第五項ただし書中とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
定義次項において「認定特定非営利活動法人」という。
定義に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。
語句の指定公益法人等が
語句の指定公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項及び第六項において同じ。)が
語句の指定公益法人等が
語句の指定公益法人等又は認定特定非営利活動法人が
語句の指定公益法人等が
語句の指定公益法人等又は認定特定非営利活動法人が
語句の指定にあつては、
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、
同条第四項の額があるときは、
除外前項の規定の適用を受ける法人を除く。
複合認定特定非営利活動法人及びに規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。
語句の指定

当該寄附金とあるのは、
及び認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、
定義租税特別措置法第六十六条の十一の三第二項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。

これらの寄附金とする。
の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、

当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、
当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
複合その取消しの日を含む事業年度終了の日前七年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。
前項場合において、

同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、

当該法人は、
その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。
この場合において、

その取消しの日を含む事業年度については、
及び法人税法第六十六条第四項の規定第四十二条の三の二第三項の規定は、
適用しない。
第一項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第三十七条第六項の規定を読み替えて同条第一項の規定を適用する場合同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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