枝番号は「57_2」のように指定します。
第四条の二第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
第四条の二第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出
第四条の二第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出
前条第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出
前条第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出
前条第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出
次の各号に掲げる勤務先の長は、
当該各号の委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該各号の事務を行うものが電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
財産形成非課税申込書等の提出に代えて、
当該各号の委託に係る事務代行先に対し、
当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該委託勤務先の長は、
当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、
当該措置を講じているときは、
その財産形成非課税申込書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。
前項第一号から第三号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、
当該勤務先に係る第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先
前項第一号から第三号までに規定する書類
前項第四号から第六号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、
当該勤務先に係る前条第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先
前項第四号から第六号までに規定する書類
財産形成非課税申込書等を受理した勤務先の又は長財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、
当該財産形成非課税申込書等を又は提出すべき当該財産形成非課税申込書等を提出する際に経由すべき第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
財産形成非課税申込書等の提出に代えて、
当該金融機関の営業所等に対し、
当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該又は事務実施勤務先の長事務代行先の長は、
当該又は事務実施勤務先事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、
当該措置を講じているときは、
その財産形成非課税申込書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定は、
委託勤務先の長が第二項の規定により記載事項を電磁的方法により提供する又は場合若しくは事務実施勤務先の長事務代行先の長が第三項の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
記載事項を電磁的方法により提供する場合における前二条の及び規定第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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