枝番号は「57_2」のように指定します。
次の表の第一欄に掲げる又は法人人格のない社団等の平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、
同欄に掲げる又は法人人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、
同表の第四欄に掲げる税率とする。
第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
事業年度が一年に又は満たない第一項の表の各号に掲げる法人人格のない社団等に対する同項の規定の適用については、
同表の及び第一号第二号中とあるのはと、
同表の及び第三号第四号中とあるのはと、
とあるのはとする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
及び第一項第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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