枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人が、
令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、
かつ、
当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、
当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の四以上であるときは、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十を乗じて計算した金額を控除する。
この場合において、
当該税額控除限度額が、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上であること
百分の五
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
百分の五
当該事業年度終了の時においてに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
当該事業年度において女性の職業生活におけるの認定を受けたこと。
当該事業年度終了の時において女性の職業生活におけるに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
又は第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者同項第九号に規定する農業協同組合等で、
青色申告書を提出するものが、
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十五を乗じて計算した金額を控除する。
この場合において、
当該中小企業者等税額控除限度額が、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること
百分の十五
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
百分の五
当該事業年度においての認定を受けたこと。
当該事業年度終了の時においてに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
当該事業年度において女性の職業生活におけるの認定を受けたこと。
当該事業年度終了の時において女性の職業生活におけるに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
青色申告書を提出する法人の各事業年度において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、
当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
設立事業年度
設立の日を含む事業年度をいう。
法人税法第二条第四号に規定する外国法人
恒久的施設を有することとなつた日
新たに収益事業を開始した又は公益法人等人格のない社団等
その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等
当該公益法人等に該当することとなつた日
又は公共法人収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等
当該又は普通法人協同組合等に該当することとなつた日
国内雇用者
法人の使用人のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
給与等
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
特定法人
常時使用する従業員の数が二千人以下の法人をいう。
継続雇用者給与等支給額
継続雇用者に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
継続雇用者比較給与等支給額
前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
控除対象雇用者給与等支給増加額
法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいう。
雇用者給与等支給額
比較雇用者給与等支給額
雇用者給与等支給額
法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
比較雇用者給与等支給額
法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
繰越税額控除限度超過額
法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度における中小企業者等税額控除限度額のうち、
第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
前項第九号の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書等にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
又は第一項第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
第三項の規定は、
第二項の規定の適用に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が合併法人、
若しくは分割法人分割承継法人、
又は若しくは現物出資法人被現物出資法人若しくは現物分配法人被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、
又は継続雇用者比較給与等支給額比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
第一項から第三項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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